お知らせ2010.04.09
蓄光式誘導標識等に係る運用について(消防予第177号)
蓄光式誘導標識等に関する技術基準について、細目等に関する運用指針(消防予第177号)が定められました。
総務省令93号並びに消防庁告示21号において、蓄光式誘導標識等に係る技術基準が新たに定められたことから、改正後の「消防法施行規則」並びに「誘導灯及び誘導標識の基準」に規定されている蓄光式誘導標識に関する運用指針が明確になりました。
蓄光式誘導標識に関する改正内容等について以下のとおり要約いたします。
1.共通事項
(1)蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度の目安を200luxとする。
(2)床面又はその直近に設ける蓄光式誘導標識の設置場所や耐久性に関する細目。
(3)光を発する帯状の表示等を用いた同等以上の避難安全性を有する誘導表示
2.設置ごとの個別事項
(1)コンビニエンスストア等において、一定の条件を満たせば誘導灯の設置を要しないこと。
(2)個室ビデオ店においては、蓄光式誘導標識等の設置に特に留意すること
(3)大規模・高層の防火対象物の階段における路面端部への表示。
総務省消防庁が公布した内容の詳細につきましてはこちらをご参照下さい。