お知らせ2009.09.30
消防法施行規則等一部改正について(消防予第408号)
自動火災報知設備の設置基準強化および蓄光式誘導標識に係る規定等の整備について、消防法施行規則等の一部を改正する省令等(消防予第408号)が公布されました。
平成20年10月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店火災を踏まえ、同様の被害を防止する観点から、自動火災報知設備及び非常警報設備の設置基準を一部強化するとともに、避難経路における煙の滞留を想定し誘導灯の設置基準の見直しが行われています。
蓄光式避難誘導標識に関連する改正内容等について以下のとおり要約いたします。
停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る改正
大規模地震の際に、安全のため屋外等への避難を行う場合、大規模・高層の防火対象物や地下駅舎等において、停電時の長時間避難に対応した誘導表示に係る規定整備が必要であるとされました。
【主な改正内容】
・大規模・高層の防火対象物、地下街及び地下駅舎等について、誘導灯が有効に60分間作動(従来は20分間作動)できる容量確保の義務付け。
・上記容量確保の場所として、地階にある乗降場及びこれに通ずる階段、傾斜路及び通路を追加。
・消防庁長官が定める蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分の通路誘導灯については、誘導灯が20分間作動できる容量とする。
コンビニエンスストア等における誘導灯に係る改正
避難口に一定の蓄光式誘導標識が設置されている等の条件を満たす居室について、誘導灯の設置を要しないこととされました。
総務省消防庁が公布した内容の詳細につきましてはこちらをご参照下さい。