避難誘導システムと関連する法制度について
消防法施⾏規則改正(消防予第132号/2006年4⽉3⽇通知) 屋内
1. 「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」
(平成18年消防庁告示第5号/2006年3月29日公布)
この改正により、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識が新たに位置付けられました。
- 1-1.
- JIS Z8716の常用光源蛍光ランプD65により照度200lxの外交を20分間照射し、光を遮断して20分経過した後の表示面が24mcd/㎡以上100mcd/㎡未満の平均輝度を有する誘導標識が「蓄光式誘導標識」、100mcd/㎡以上の平均輝度を有する誘導標識が「高輝度蓄光式誘導標識」と定義されました。
- 1-2.
- 廊下又は通路に設ける高輝度蓄光式誘導標識のうち、上記と同様の条件において150mcd/㎡以上の平均輝度を有するものの表示面のサイズを小さくすることができるようになりました。
2. 「消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関を登録する省令の一部を
改正する省令」(平成18年総務省令第69号/2006年4月3日公布)
蓄光式誘導標識及び高輝度蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関である財団法人消防設備安全センターの認定を行う消防用設備(※)として追加登録されました。
消防用設備認定品とは?
消防法施行規則第31条の4の規定による登録認定機関から、消防用設備等に適合していることの「認定」を受けると、適合している個々の製品に「認定証票」を交付されます。「認定証票」の表示が付された消防用設備等は、同規則第31条の3の規定により国の定める設備等技術基準に適合したものと見なされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。
蓄光式標識の規格
高輝度蓄光式誘導標識 (消防認定取得品) |
蓄光安全標識 | 明示物 | |
---|---|---|---|
仕様 | 消防法 |
JIS Z9107 |
東京都条例 |
設置対象物 | 防火対象物全般 |
防火対象物 |
東京都内にある地階駅舎等 |
消防法改正適応性 | あり |
なし |
なし |
蓄光性能(※1) | 100mcd/㎡以上 |
24mcd/㎡ |
24mcd/㎡ |
試験項目(※2) | 耐候性 耐水性 耐燃性 輝度 耐摩耗性 耐薬品性 曲げ強度 滑り抵抗 耐凍結融解性 発光色 |
耐候性 |
- |
試験項目(※2) | 試験後の試料の表示面のシンボル、文字が判別できること。 また、試験後の輝度の性能を満たすこと。 |
試験後の目視検査で構造材及び
デザイン要素に、凹凸、はがれ、割れ、ひび、破れ、 変退色などの目立つ変化があってはならない。 |
- |
※1照度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20分経過した後における表示面の平均輝度を測定。
※2「高輝度蓄光式誘導標識」は、非常災害時に人命を守るためのものであり、それを想定した試験に対応していなければなりません。
※3「高輝度蓄光式誘導標識」は、実際に災害が起こり、標識が何らかの攻撃・刺激を受けた時でも表示面が十分確認でき、かつ、輝度が変わらないことが求められています。
消防法施行規則改正(消防予第408号/2009年9月30日通知)屋内
1. 「消防法施行規則等の一部を改正する省令」
(平成21年消防庁告示第93号/2009年9月30日公布)
平成20年10月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店火災を踏まえ、同様の被害を防止する観点から、自動火災報知設備及び非常警報設備の設置基準を一部強化するとともに、避難経路における煙の滞留を想定し誘導灯の設置基準の見直しが行われ、誘導灯の非常電源を有効に60分間作動できる容量以上とするべき防火対象物又はその部分が拡大されました。
ただし、通路誘導灯にあっては、高輝度蓄光式誘導標識又は光を発する帯状の標示が設置される場合は対応不要です。
2. 「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」
(平成21年消防庁告示第21号/2009年9月30日公布)
この改正により、一部の施設で高輝度蓄光式誘導標識が誘導灯の代替品として使用できるようになりました。
下記のうち、大規模・高層建築物の防火対象物に当たらず、地階・無窓階・地上11階以上に該当しない場合は、誘導灯の設置義務はありません。
- マンション・共同住宅
- 学校 ※東京都内は除く
- 図書館・博物館
- 工場 ※東京都内は除く
- 車庫・駐車場
- 倉庫
- 事務所
- 雑居ビル(商業ビル)以外の集合ビル
※消防法施行令 別表第一より対象区分の一部を抜粋しています。 ※あくまでも消防法の設置基準であり、各自治体消防署により、独自の見解がある場合もありますので、新規・変更の際はいかなる防火対象物でも所轄の消防署への確認を行なって下さい。 ※市の条例で対象外になる場合があります。大阪市、東大阪市、堺市、広島市、呉市福山市等では、市の火災予防条例により、学校・工場・マンションについて、延べ床面積が3,000㎡以上の防火対象物に対して、電気式誘導灯の設置義務があります。
また、誘導灯の設置および維持そのものが物理的に困難であると認められる場合、在館者の避難安全性を確保するために、高輝度蓄光式誘導標識の設置が認められた事例が報告されています。
(1)特殊な立地条件で電源確保が困難な場所。
(2)誘導灯内部に水が浸入する恐れがあり、かつ、防水構造の誘導灯の設置・維持が困難な場所。
(3)可燃性蒸気の発生等により防爆構造の誘導灯の破損の恐れがある場所。
(4)極めて低い温度環境に維持することが求められる場所。
(5)その他、特殊な環境条件に設置するため、誘導灯の設置等が難しい場所。
※誘導灯に置き換えて設置する場合は、所轄消防署の承認が必要となります。
なお、以下の防火対象物については、誘導灯の設置が義務付けられているので「高輝度蓄光式誘導標識」に代替することはできません。
- 劇場・映画館・演劇場
- 公会堂・集会場
- 旅館・ホテル
- 病院・診療所
- 老人ホーム・障害者支援施設
- 幼稚園・特別支援学校
- 蒸気浴場・熱気浴場
- 地下街
- 飲食店・遊技場
※消防法施行令 別表第一より対象区分の一部を抜粋しています。
※誘導灯を補完し、避難上の安全性を高めることが求められる場所(法令による義務はありません。)とは、下記を想定しています。
(1)避難に長時間を要する可能性があるため、避難上の安全性を一層高めることが望ましい場所
(高層ビル、ショッピングモール、地下駅舎等)
(2)建物に不案内な者が多数いる、避難困難性が高い等の理由により、避難上の安全性を高める
事が望ましい場所 (劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院、福祉施設、地下街等)
※電気式誘導灯でなければいけない場所であっても、防火扉などへの導入が可能な場合があります。
消防法施行規則改正(消防予第177号/2010年4月9日通知)屋内
改正の主なポイント
2009年9月30日に公布された法改正により、新たに定められた「高輝度式蓄光誘導標識に係わる技術基準」について、設置に関する運用指針がまとめられました。
(1)一定の条件を満たす小規模小売店舗などのあらゆる居室において、高輝度蓄光式避難口誘導標識が誘導灯の代替品として使用できるようになりました。(平成21年12月1日施行)
(2)個室ビデオ店、インターネットカフェ、カラオケボックスなどの個室を提供する店舗の床面付近に誘導灯または、高輝度蓄光式通路誘導標識の設置が義務付けられました。
(平成21年12月1日 施行)
(3)大規模建物、地下街、地下駅舎について、誘導灯が有効に60分間作動できる容量の非常電源の確保が義務付けられました。(高輝度蓄光式通路誘導標識を設置すれば20分作動の既存誘導灯で対応可能)
(平成22年9月1日 施行)